ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その3

さて、前回の契約書での

 

 

表現について

 

 

 英語に訳していただけたでしょうか。

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

和文の契約書としては

 

 

 

理解できる表現ですね。

 

 

 

言い換えれば、

 

 

 

契約書らしい表現、

 

 

 

ということになります。

 

 

 

今回の表現、

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

 

これを英訳すると、

 

 

 

One party shall give a notice to other party

 

 

at least thirty days prior to the execution.

 

 

 

となります。

 

 

 

もちろん、他の表現もありますが、

 

 

 

ひとつの訳例として

 

 

 

覚えてください。

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

の表現で、重要なのは、

 

 

「〜までに、通知すること。」

 

 

です。

 

 

「通知すること」という

 

 

体言止めで終わっていますが、

 

 

これは、「通知しなければならない」

 

 

という意味です。

 

 

これを英語で表現するためには、

 

 

 

        shall

 

 

 

という助動詞を使います。

 

 

これについては、

 

 

次回説明しますね。

 

 

 

 

それではまた!

 

 

 

          See you next time!