ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ 公開講座のご案内

再度のご案内になりますが、

 

 

 

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公開講座 01〜03

 

 


01 会員限定講座 ビジネス英語ワークショップ

 

 

 


02 会員限定講座 ビジネス英語ワークショップ

 

 

 

 

 


03 公開講座 ビジネス英語ワークショップ

ビジネス英語ワークショップ 番外編 人を動かすのにリーダーシップは不要です

なぜ、優れたリーダーでも
新しい環境では失敗することが多いのか?


なぜ、並のリーダーでも
本来の能力よりも優れているように見えるのか?


なぜ、失敗ばかりしているリーダーなのに
部下に慕われるのか?


この疑問の解明に取り組むために
ある1人の男が2万4000人を対象にした
10年に及ぶ追跡調査を実施しました。


すると意外なことに
会社の中で部下を動かすのに
リーダーシップはほとんど関係ない
ということが分かったのです。



組織やチームで
人を動かすために必要なこととは?

 

 

http://directlink.jp/tracking/af/1460861/FxOrZBp4/

 

ビジネス英語ワークショップ 番外編 自主学習講座のご案内

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その4

前回の訳例で

 

 

shall について簡単に触れましたが、

 

 

 

詳しく説明すると

 

 

 

英文の契約書での shall は

 

 

法的義務を意味しています。

 

 

言い換えれば、当事者間で

 

 

契約内容が履行されなければ、

 

 

裁判に訴えられても文句が言えないのです。

 

 

和文の契約書を取り交わす場合、

 

 

基本的に当事者同士は、日本国内の会社

 

 

または個人、と考えておけば良いのですが、

 

 

英文の契約書を取り交わす場合は、

 

 

当事者同士が同一国、つまり 日本

 

 

にはいない、と考えておくことが

 

 

無難です。

 

 

もちろん、日本国内で当事者同士が

 

 

何らかの理由で英文で契約書を交わす、

 

 

ということもありますので、

 

 

一概には言えません。

 

 

契約違反、または不履行の場合には、

 

 

一方の当事者が他方の当事者に対して、

 

 

契約書に記載されている通りの業務を

 

 

実施するよう、通知することができます。

 

 

もちろん、そのように当該契約書に

 

 

謳う必要があります。

 

 

そして、一方の当事者が日本に登記された

 

 

法人である場合、他方の当事者を訴えるのは

 

 

当然、日本国内の裁判所であれば

 

 

都合がいいですよね。

 

 

その一方で、訴えられた他方の当事者が

 

 

 

例えば、アメリカに登記された法人であれば、

 

 

アメリカ国内の裁判所のほうが都合がよい、

 

 

と言えます。

 

 

なぜならば、互いの当事者が

 

 

母国語で主張できるからです。

 

 

また、互いの当事者の自国での

 

 

法律に則った裁判となるからです。

 

 

しかしながら、相手の当事者にとっては、

 

 

他国の法律で裁判になるのですから、

 

 

それこそどんな罰則になるのか把握できません。

 

 

場合によっては、相手の当事者が

 

 

何を根拠に訴えたのが理解できない、ということが

 

 

あるかもしれません。

 

 

契約書に記載の義務を履行しなかった、という

 

 

ことですから、まずそんなことはないでしょうけど。

 

 

いずれにせよ、母国語での裁判でないのは、

 

 

相手の当事者よりも不利になります。

 

 

そのようなリスクを回避するためには、

 

 

仮に契約不履行が一方の当事者から

 

 

指摘を受けても、裁判にならないように

 

 

することが必要です。

 

 

そのような意図で、一般的に

 

 

一方の当事者が日本法人、

 

 

他方の当事者がアメリカ法人の場合、

 

 

一方の当事者はアメリカの法律に準拠し、

 

 

他方の当事者は日本の法律に準拠する、

 

 

と取り決めることがあります。

 

 

また、公平を保つために、

 

 

両当事者とも、例えば、

 

 

イギリスの法律に準拠する、

 

 

と取り決めたりもします。

 

 

別にイギリスの法律でなくても、

 

 

両当事者にとって、第三国の法律

 

 

ということでも問題ありません。

 

 

そのようにすることで、

 

 

一方の当事者が、他方の当事者の

 

 

契約不履行に対して、裁判にまで

 

 

発展させるだけの費用と時間が

 

 

もったいない、と判断してもらう

 

 

ようにしています。

 

 

それでも訴えられたら、

 

 

裁判で争う覚悟を決めでください。

 

 

それでは、またお会いしましょう。

 

 

          See you next time!

 

 

 

 

ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その3

さて、前回の契約書での

 

 

表現について

 

 

 英語に訳していただけたでしょうか。

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

和文の契約書としては

 

 

 

理解できる表現ですね。

 

 

 

言い換えれば、

 

 

 

契約書らしい表現、

 

 

 

ということになります。

 

 

 

今回の表現、

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

 

これを英訳すると、

 

 

 

One party shall give a notice to other party

 

 

at least thirty days prior to the execution.

 

 

 

となります。

 

 

 

もちろん、他の表現もありますが、

 

 

 

ひとつの訳例として

 

 

 

覚えてください。

 

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

の表現で、重要なのは、

 

 

「〜までに、通知すること。」

 

 

です。

 

 

「通知すること」という

 

 

体言止めで終わっていますが、

 

 

これは、「通知しなければならない」

 

 

という意味です。

 

 

これを英語で表現するためには、

 

 

 

        shall

 

 

 

という助動詞を使います。

 

 

これについては、

 

 

次回説明しますね。

 

 

 

 

それではまた!

 

 

 

          See you next time!

 

ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その2

さて、今回は契約書について

 

 

その目的を考えてみます。

 

 

契約書の目的って、そんなのわかってますよ!

 

 

と言われそうですが、そうなんです。

 

 

当たり前のことを当たり前にするために、

 

 

単なる口約束ではなく、双方が確認したことを

 

 

書面で取り交わしておくことを目的にしたのが、

 

 

契約書ですね。

 

 

それほど人の口約束は当てにならない、という

 

 

ことの裏付けかもしれません。

 

 

それはそれとして、契約書を取り交わす場合は、

 

 

当然、2人以上の当事者がいるわけです。

 

 

この当事者は、英語の契約書では 

 

 

party と表記します。

 

 

日本語でも パーティー と表記することもあるので、

 

 

なじみがあるかもしれませんね。

 

 

この party ですが、英語の契約書では

 

 

どのように使われているのでしょうか。

 

 

日本語では、当事者 です、

 

 

つまり、冒頭に契約する当事者の住所、会社名(または個人名)

 

 

が記載され、以下契約書に出てくる場合には、 

 

 

会社名(または個人名)を繰り返すのではなく、

 

 

例えば、売主、とか 買主 とかで

 

 

表記していきますが、その 売主、や 買主を

 

 

当事者、と呼んでいます。

 

 

そして、その売主、買主の両当事者を

 

 

個別に表すには、

 

 

一方の当事者、他方の当事者

 

 

というふうにします。

 

 

これを英語の契約書では、

 

 

one party, other party と表します。

 

 

また、一方の当事者を the party と

 

 

する場合もあります。それに対して、

 

 

他方の当事者は、the other party です。

 

 

定冠詞の the がついているのは、

 

 

すでに同じ単語である、party が

 

 

出てきているので、その当事者という意味で、

 

 

the party としています。また、the other party も

 

 

同様の理由です。

 

 

それでは以下の例文を訳してみてください。

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

契約書にふさわしい英文を

 

 

 

意識して訳してみてください。

 

 

 

これについては、次回

 

 

 

説明しますね。

 

 

 

その前に、

 

 

 

ぜひ英語にしてみてください。

 

 

 

それではまた!

 

 

See you next time!

 

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