ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その4

前回の訳例で

 

 

shall について簡単に触れましたが、

 

 

 

詳しく説明すると

 

 

 

英文の契約書での shall は

 

 

法的義務を意味しています。

 

 

言い換えれば、当事者間で

 

 

契約内容が履行されなければ、

 

 

裁判に訴えられても文句が言えないのです。

 

 

和文の契約書を取り交わす場合、

 

 

基本的に当事者同士は、日本国内の会社

 

 

または個人、と考えておけば良いのですが、

 

 

英文の契約書を取り交わす場合は、

 

 

当事者同士が同一国、つまり 日本

 

 

にはいない、と考えておくことが

 

 

無難です。

 

 

もちろん、日本国内で当事者同士が

 

 

何らかの理由で英文で契約書を交わす、

 

 

ということもありますので、

 

 

一概には言えません。

 

 

契約違反、または不履行の場合には、

 

 

一方の当事者が他方の当事者に対して、

 

 

契約書に記載されている通りの業務を

 

 

実施するよう、通知することができます。

 

 

もちろん、そのように当該契約書に

 

 

謳う必要があります。

 

 

そして、一方の当事者が日本に登記された

 

 

法人である場合、他方の当事者を訴えるのは

 

 

当然、日本国内の裁判所であれば

 

 

都合がいいですよね。

 

 

その一方で、訴えられた他方の当事者が

 

 

 

例えば、アメリカに登記された法人であれば、

 

 

アメリカ国内の裁判所のほうが都合がよい、

 

 

と言えます。

 

 

なぜならば、互いの当事者が

 

 

母国語で主張できるからです。

 

 

また、互いの当事者の自国での

 

 

法律に則った裁判となるからです。

 

 

しかしながら、相手の当事者にとっては、

 

 

他国の法律で裁判になるのですから、

 

 

それこそどんな罰則になるのか把握できません。

 

 

場合によっては、相手の当事者が

 

 

何を根拠に訴えたのが理解できない、ということが

 

 

あるかもしれません。

 

 

契約書に記載の義務を履行しなかった、という

 

 

ことですから、まずそんなことはないでしょうけど。

 

 

いずれにせよ、母国語での裁判でないのは、

 

 

相手の当事者よりも不利になります。

 

 

そのようなリスクを回避するためには、

 

 

仮に契約不履行が一方の当事者から

 

 

指摘を受けても、裁判にならないように

 

 

することが必要です。

 

 

そのような意図で、一般的に

 

 

一方の当事者が日本法人、

 

 

他方の当事者がアメリカ法人の場合、

 

 

一方の当事者はアメリカの法律に準拠し、

 

 

他方の当事者は日本の法律に準拠する、

 

 

と取り決めることがあります。

 

 

また、公平を保つために、

 

 

両当事者とも、例えば、

 

 

イギリスの法律に準拠する、

 

 

と取り決めたりもします。

 

 

別にイギリスの法律でなくても、

 

 

両当事者にとって、第三国の法律

 

 

ということでも問題ありません。

 

 

そのようにすることで、

 

 

一方の当事者が、他方の当事者の

 

 

契約不履行に対して、裁判にまで

 

 

発展させるだけの費用と時間が

 

 

もったいない、と判断してもらう

 

 

ようにしています。

 

 

それでも訴えられたら、

 

 

裁判で争う覚悟を決めでください。

 

 

それでは、またお会いしましょう。

 

 

          See you next time!