ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その2

さて、今回は契約書について

 

 

その目的を考えてみます。

 

 

契約書の目的って、そんなのわかってますよ!

 

 

と言われそうですが、そうなんです。

 

 

当たり前のことを当たり前にするために、

 

 

単なる口約束ではなく、双方が確認したことを

 

 

書面で取り交わしておくことを目的にしたのが、

 

 

契約書ですね。

 

 

それほど人の口約束は当てにならない、という

 

 

ことの裏付けかもしれません。

 

 

それはそれとして、契約書を取り交わす場合は、

 

 

当然、2人以上の当事者がいるわけです。

 

 

この当事者は、英語の契約書では 

 

 

party と表記します。

 

 

日本語でも パーティー と表記することもあるので、

 

 

なじみがあるかもしれませんね。

 

 

この party ですが、英語の契約書では

 

 

どのように使われているのでしょうか。

 

 

日本語では、当事者 です、

 

 

つまり、冒頭に契約する当事者の住所、会社名(または個人名)

 

 

が記載され、以下契約書に出てくる場合には、 

 

 

会社名(または個人名)を繰り返すのではなく、

 

 

例えば、売主、とか 買主 とかで

 

 

表記していきますが、その 売主、や 買主を

 

 

当事者、と呼んでいます。

 

 

そして、その売主、買主の両当事者を

 

 

個別に表すには、

 

 

一方の当事者、他方の当事者

 

 

というふうにします。

 

 

これを英語の契約書では、

 

 

one party, other party と表します。

 

 

また、一方の当事者を the party と

 

 

する場合もあります。それに対して、

 

 

他方の当事者は、the other party です。

 

 

定冠詞の the がついているのは、

 

 

すでに同じ単語である、party が

 

 

出てきているので、その当事者という意味で、

 

 

the party としています。また、the other party も

 

 

同様の理由です。

 

 

それでは以下の例文を訳してみてください。

 

 

「一方の当事者は、他方の当事者に、

 

 

少なくとも30日前までに、通知すること。」

 

 

 

契約書にふさわしい英文を

 

 

 

意識して訳してみてください。

 

 

 

これについては、次回

 

 

 

説明しますね。

 

 

 

その前に、

 

 

 

ぜひ英語にしてみてください。

 

 

 

それではまた!

 

 

See you next time!