ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その1

以前、解説しました契約書の記事を

 

 

改めて読みなおしてみましょう。

 

 

契約書といえば、日本語でもあまり馴染みがなく、

 

 

弁護士など、どちらかと言えば、

 

 

法律の専門家でなければ、

 

 

日常的に触れる機会はほとんどない、

 

 

といってもいいんじゃあないでしょうか。

 

 

さて、その弁護士ですが、

 

 

英語では、 lawyer といいますが、

 

 

広い意味では、法律家、という意味で

 

 

使われます。

 

 

弁護士と法律家と、どう違うのか

 

 

という疑問が湧くかもしれませんが、

 

 

私には明確にお答えすることができません。

 

 

どうやら、日本とアメリカとは

 

 

弁護士など法曹の仕組みが異なるため、

 

 

弁護士や、パラリーガルと呼ばれる弁護士秘書?

 

 

なども法律家の範囲に含まれるようです。

 

 

それはともかく、英文の契約書というのは、

 

 

日本語の契約書と同じくらい難解だと

 

 

言えますが、それは契約書という

 

 

性質から当然と言えるかもしれません。

 

 

英文の契約書は、専門的な法律用語さえ覚えれば、

 

 

ある程度の内容は把握できるように

 

 

なりますので、安心してください。

 

 

例えば、契約書の冒頭で、

 

 

契約書を締結する対象者(個人または法人)の

 

 

住所、氏名または名称が記載されますが、

 

 

当事者の氏名または名称をくり返し

 

 

記載すると混乱を招く場合もありますので、

 

 

その契約書内だけに適用する名称を

 

 

定める決まり文句のような表現があります。

 

 

日本語の売買契約書を例にすると、

 

 

売主 株式会社A (以下、売主と称する)

 

 

買主 株式会社B (以下、買主と称する)

 

 

というふうに、記載します。

 

 

それではこれを英文の契約書に当てはめると、

 

 

Seller  A Company (hereinafter referred to as Seller)

 

 

Buyer B Company (hereinafter referred to as Buyer)

 

 

という表現になります。

 

 

「以下、〜と称する」に相当する英文表現が、

 

 

hereinafer referred to as XXXX となります。

 

 

これは大事ですので、覚えてください。

 

 

ちなみに、hereinafter の他に、

 

 

thereafter, therein, herewith など

 

 

契約書やその他の法律文書にでてきます。

 

 

日本語では直接的に表現できない

 

 

単語なのですが、英文で使用されると、

 

 

法律文書らしく響きますから、

 

 

不思議なものです。

 

 

それでは、また次回。

 

 

           See you next time!