ビジネス英語ワークショップ

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ビジネス英語ワークショップ ビジネス編  特許表現 02

今回は、

 

 

発明の名称について

 

 

説明をします。

 

 

特許明細書は

 

 

特許庁に提出する

 

 

所定の様式ですが、

 

 

特許を申請する

 

 

発明がどのような内容であるか、

 

 

その名称から説明する

 

 

必要があります。

 

 

発明の名称は

 

 

特許を授与するのに

 

 

適しているかどうか、

 

 

審査官にまず判断して

 

 

もらうための情報、

 

 

にもなるというわけですね。

 

 

今回の例では、

 

 

発明の名称:

 

【携帯端末、携帯端末のネットワーク制御方法、携帯端末のネットワーク制御プログラム、

および無線通信システム】

 

となっています。

 

 

 

一般的に考えれば、名称としては長すぎるようです。

 

 

 

でも、特許ということから判断すると、

 

 

 

特許の申請をする発明は、

 

 

 

幅広い権利対象のほうが

 

 

 

良い、ということになります。

 

 

 

発明の名称

 

 

これを英訳すると、

 

 

 

TITLE OF THE INVENTION




となります。




これは決まり文句ですので、




このまま覚えておいてください。




また、具体的な発明の名称は、



【携帯端末、携帯端末のネットワーク制御方法、携帯端末のネットワーク制御プログラム、

および無線通信システム】

 

 

ですが、

 

 

 

これを英訳すると、



MOBILE APPARATUS, NETWORK CONTROL METHOD FOR MOBILE APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR MOBILE APPARATUS


になります。



まず、発明の名称、つまり


TITLE OF THE INVENTION



はすべて大文字で記載します。

 

MOBILE APPARATUS, NETWORK CONTROL METHOD FOR MOBILE APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR MOBILE APPARATUS

 

 

この英語では、

 

 

携帯端末は、

 

 

MOBILE APPARATUS

 

 

ですが、

 

 

これは文字通りなら、

 

 

MOBILE TERMINAL

 

 

となります。

 

 

しかし、

 

 

MOBILE TERMINAL

 

 

ではなく、

 

 

MOBILE APPARATUS

 

 

つまり、直訳すると、携帯装置

 

 

としているのは、

 

 

特許の権利対象を

 

 

広くするためです。

 

 

このように、辞書だけでは

 

 

判断できないのが

 

 

英訳などの

 

 

翻訳といえるでしょう。

 

 

 

 

それではまた、次回お会いしましょう。

 

 

 

                                                   See you next time!

 

 

 

 

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