ビジネス英語ワークショップ

ビジネスに役立つ英語を確実に身につけてください。

ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 契約書 その1

以前、解説しました契約書の記事を

 

 

改めて読みなおしてみましょう。

 

 

契約書といえば、日本語でもあまり馴染みがなく、

 

 

弁護士など、どちらかと言えば、

 

 

法律の専門家でなければ、

 

 

日常的に触れる機会はほとんどない、

 

 

といってもいいんじゃあないでしょうか。

 

 

さて、その弁護士ですが、

 

 

英語では、 lawyer といいますが、

 

 

広い意味では、法律家、という意味で

 

 

使われます。

 

 

弁護士と法律家と、どう違うのか

 

 

という疑問が湧くかもしれませんが、

 

 

私には明確にお答えすることができません。

 

 

どうやら、日本とアメリカとは

 

 

弁護士など法曹の仕組みが異なるため、

 

 

弁護士や、パラリーガルと呼ばれる弁護士秘書?

 

 

なども法律家の範囲に含まれるようです。

 

 

それはともかく、英文の契約書というのは、

 

 

日本語の契約書と同じくらい難解だと

 

 

言えますが、それは契約書という

 

 

性質から当然と言えるかもしれません。

 

 

英文の契約書は、専門的な法律用語さえ覚えれば、

 

 

ある程度の内容は把握できるように

 

 

なりますので、安心してください。

 

 

例えば、契約書の冒頭で、

 

 

契約書を締結する対象者(個人または法人)の

 

 

住所、氏名または名称が記載されますが、

 

 

当事者の氏名または名称をくり返し

 

 

記載すると混乱を招く場合もありますので、

 

 

その契約書内だけに適用する名称を

 

 

定める決まり文句のような表現があります。

 

 

日本語の売買契約書を例にすると、

 

 

売主 株式会社A (以下、売主と称する)

 

 

買主 株式会社B (以下、買主と称する)

 

 

というふうに、記載します。

 

 

それではこれを英文の契約書に当てはめると、

 

 

Seller  A Company (hereinafter referred to as Seller)

 

 

Buyer B Company (hereinafter referred to as Buyer)

 

 

という表現になります。

 

 

「以下、〜と称する」に相当する英文表現が、

 

 

hereinafer referred to as XXXX となります。

 

 

これは大事ですので、覚えてください。

 

 

ちなみに、hereinafter の他に、

 

 

thereafter, therein, herewith など

 

 

契約書やその他の法律文書にでてきます。

 

 

日本語では直接的に表現できない

 

 

単語なのですが、英文で使用されると、

 

 

法律文書らしく響きますから、

 

 

不思議なものです。

 

 

それでは、また次回。

 

 

           See you next time!

 

 

 

 

ビジネス英語ワークショップ 入門編メールマガジンのご案内

これまでの

 

 

おさらいとして、

 

 

ビジネス英語ワークショップ 入門編の

 

 

メールマガジンを発行しています。

 

 

 これまでのブログでの

 

 

講座内容をそのままお届けしています。

 

 

基礎編と合わせてご購読ください。

 

 

登録はこちらからどうぞ。

 

 

↓↓↓ 

 

 

 

ビジネス英語ワークショップ 入門編
メールアドレス
Powered by メール配信システム オレンジメール

 

ビジネス英語ワークショップ 号外  短期間で英語をマスターする人の共通点

よくある話。


・外国語大学英文科卒で英語が話せない人
・高卒の元ヤンキーで英語を話す人

・ネイティブ講師と会話できない英語教師
・下手な英語でもネイティブ講師と会話する体育教師

・マンツーマンレッスンに通う内向的な人
・英語に興味ないけど飲み屋で外国人と意気投合する人


つまり、、

英語を”話す”ということに関しては、
英語力はそれほど関係ないのかもしれません。

それどころか、、

英語を勉強すればするほど、
英語が話せなくなってきた、、、、
なんて人もたくさんいます。

あなたも心当たりないですか?


短期間で英語が上達する人に
共通するのは何か?

こちらをチェックしてください。

 

http://directlink.jp/tracking/af/1460861/t5feIvEq/

 

ビジネス英語ワークショップ ビジネス編 特許表現 10 おさらい

今回も


請求項の表現を


おさらいします。


以下の請求項を


再度読んでみましょう。




【請求項1】 基地局と無線回線を通じて通信を行う通信手段と、 契約事業者情報、端末情報、電話番号情報、ホームネットワーク情報、およびホーム国情報のうち、少なくともいずれか1つの情報が記録される第1の情報記録手段と、 契約事業者情報、端末情報、電話番号情報、ホームネットワーク情報、およびホーム国情報のうち、前記第1の情報記録手段とは異なる少なくともいずれか1つの情報が記録される第2の情報記録手段と、 前記通信手段を介して前記第1および第2の情報記録手段に記録される情報の有効性を判断する情報認証手段と、 自端末の機能を制限する端末機能制限手段と、 ネットワーク間を跨いだ通信を可能にするローミング手段と、 前記情報認証手段の認証によって前記第1の情報記録手段に記録される情報が有効と判断された場合には、前記第2の情報記録手段の情報を用いた端末動作を許可し、前記第1の情報記録手段に記録される情報が無効であると判断された場合には、前記端末機能制限手段によって制限された端末動作を許可するネットワーク制御手段と、 を備えることを特徴とする携帯端末。


そして、

上記和文の請求項が


英語になると、


次のように表現されます。


1. A mobile apparatus comprising: a communication module configured to communicate with a base station via a wireless communication line; a first memory configured to record first information including at least one piece of information of contract provider information, terminal information, phone number information, home network information and home country information; a second memory configured to record second information including at least one piece of information of contract provider information, terminal information, phone number information, home network information and home country information, the second information different from the first information; an information authentication module configured to determine whether the first and second information is valid or not through the communication module; a limiting module configured to limit a function of the mobile apparatus; a roaming module configured to perform roaming communication between networks; and a network control module configured to: permit the mobile apparatus to make a first terminal operation using the second information when the information authentication module determines that the first information is valid; and permit the mobile apparatus to make a second terminal operation limited by the limiting module when the information authentication module determines that the first information is invalid.


英語の先生や教授などは、


ひょとしたら


この翻訳に


異論をとなえられる


かもしれませんね。


理由は、日本語の原文で


表記されている単語が


かならずしも反映されていない、


と認識されてしまうからです。


例えば、


基地局と無線回線を通じて通信を行う通信手段と、
  契約事業者情報、端末情報、電話番号情報、ホームネットワーク情報、およびホーム国情報のうち、少なくともいずれか1つの情報が記録される第1の情報記録手段
という箇所に記載されている

~手段の訳語である、

                   means

がどこにもないからです。

該当の箇所は英語では、

a communication module configured to communicate with a base station via a wireless communication line; a first memory configured to record first information including at least one piece of information of contract provider information, terminal information, phone number information, home network information and home country information;

と訳されています。


通信手段 は、    communication module


第1の情報記録手段 は、 a first memory


がそれぞれ、 ~手段という意味で使われています。


もちろん、手段という意味の


                       means

を使って


                      vcommunication means



としてもいいでしょうが、


文字通り訳すということよりも、


対象となる発明の権利範囲


ということを考慮すれば、


和文での手段を


英文では訳さない、


という判断になったのではないでしょうか。


これがビジネスの世界ですね。


仕事が理解できれば、


適切な表現を的確に


示すことができます。


それではまた、次回お会いしましょう。


                                     See you next time!

            

ビジネス英語ワークショップ 号外 心理学で英会話力UP

「心理学で英会話力UP」

そんなわけないだろ!
って思いますよね。

でも、これが
ANAの元同時通訳で、
名古屋大学大学院の講師が
言っているわけですから、
興味ありますよね。



勤勉な日本人が
なぜ、英語の勉強をしても
話せるようにならないのか?

その理由がここで明らかにされています。


http://directlink.jp/tracking/af/1460861/t5feIvEq/

ビジネス英語ワークショップビジネス編     特許表現 09 おさらい

今回は

 

 

請求項の表現に

 

 

ついておさらいしてみましょう。

 

 

くり返しになりますが、

 

 

発明の名称は、

 

【携帯端末、携帯端末のネットワーク制御方法、携帯端末のネットワーク制御プログラム、

および無線通信システム】

 

 

これを英語で表現すると、



TITLE OF THE INVENTION

MOBILE APPARATUS, NETWORK CONTROL METHOD FOR MOBILE APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR MOBILE APPARATUS

 

となります。

 

 

それぞれの単語については、辞書の訳語を

 

 

そのまま当てはめるのではなく、

 

 

権利範囲等から判断して、

 

 

適切なものを決めていきます。

 

 

これは、発明の名称に限らず、

 

 

特許明細書の説明および、

 

 

請求項においても同様です。

 

 

特許明細書の項目としては、

 

 

要約

 

 

発明の概要

 

 

 

発明の詳細な説明

 

 

 

従来技術

 

 

または

 

 

背景技術などの技術概要

 

 

また、

 

 

発明が解決しようとする課題

 

 

課題を解決するための手段

 

 

発明の効果

 

 

発明を実施するための最良の形態

 

 

図面の簡単な説明

 

 

などがあります。

 

 

そして、

 

 

特許請求の範囲

 

 

いわゆる

 

 

請求項です。

 

 

特許請求の範囲の

 

 

英語表現は

 

 

PCT出願であれば、

 

 

            Scope of Patent for Claims

 

 

アメリカ出願であれば、

 

 

             What is claimed is

 

 

                                                    What we claim is

 

 

                                                   What I claim is

 

 

 としています。

 

 

この claim は、

 

 

クレームと表記して、

 

 

 

日本語としても

 

 

 

使われています。

 

 

 

特許文献ので、

 

 

クレームは、

 

 

請求項

 

 

のことですが、

 

 

一般的に、クレームといえば、

 

 

文句をつける、

 

 

 

不平不満を訴える

 

 

というような

 

 

意味で使われていますね。

 

 

この不平不満を訴える、

 

 

を英語では、

 

 

           claim

 

 

ではなく、

 

 

            complain

 

になります。

 

 

混乱しないよう

 

 

ご注意ください。

 

 

 

それではまた、次回お会いしましょう。

 

 

 

                                                 See you next time!

 

 

 

 

                                                                                                 

ビジネス英語ワークショップビジネス編     特許表現 08 おさらい

これまでの解説を

 

 

踏まえて、

 

 

特許表現をおさらいしてみましょう。

 

 

 

 

発明の名称:

 

【携帯端末、携帯端末のネットワーク制御方法、携帯端末のネットワーク制御プログラム、

および無線通信システム】

 

【請求項1】
  基地局と無線回線を通じて通信を行う通信手段と、
  契約事業者情報、端末情報、電話番号情報、ホームネットワーク情報、およびホーム国情報のうち、少なくともいずれか1つの情報が記録される第1の情報記録手段と、
  契約事業者情報、端末情報、電話番号情報、ホームネットワーク情報、およびホーム国情報のうち、前記第1の情報記録手段とは異なる少なくともいずれか1つの情報が記録される第2の情報記録手段と、
  前記通信手段を介して前記第1および第2の情報記録手段に記録される情報の有効性を判断する情報認証手段と、
  自端末の機能を制限する端末機能制限手段と、
  ネットワーク間を跨いだ通信を可能にするローミング手段と、
  前記情報認証手段の認証によって前記第1の情報記録手段に記録される情報が有効と判断された場合には、前記第2の情報記録手段の情報を用いた端末動作を許可し、前記第1の情報記録手段に記録される情報が無効であると判断された場合には、前記端末機能制限手段によって制限された端末動作を許可するネットワーク制御手段と、
を備えることを特徴とする携帯端末。


これを英語にしてみましょう。


TITLE OF THE INVENTION

MOBILE APPARATUS, NETWORK CONTROL METHOD FOR MOBILE APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM FOR MOBILE APPARATUS

 


Claims

1. A mobile apparatus comprising: a communication module configured to communicate with a base station via a wireless communication line; a first memory configured to record first information including at least one piece of information of contract provider information, terminal information, phone number information, home network information and home country information; a second memory configured to record second information including at least one piece of information of contract provider information, terminal information, phone number information, home network information and home country information, the second information different from the first information; an information authentication module configured to determine whether the first and second information is valid or not through the communication module; a limiting module configured to limit a function of the mobile apparatus; a roaming module configured to perform roaming communication between networks; and a network control module configured to: permit the mobile apparatus to make a first terminal operation using the second information when the information authentication module determines that the first information is valid; and permit the mobile apparatus to make a second terminal operation limited by the limiting module when the information authentication module determines that the first information is invalid.



繰り返しになりますが、


使っている単語は、


特別難しいものではなく、


特許の請求項という


特異性はあっても、


文章も充分理解ができるのでは


ないでしょうか。



特許=難解



という先入観を


まず拭い去ってください。


それではまた、次回お会いしましょう。



See you next time!